付 則 |
■第23条 | 平成16年 4月 1日 制定 平成18年 2月 1日 KWA設立につき一部改正 平成20年 4月 1日 高知市ウオ−キング協会設立移行につき一部改正 |
内 規 |
■(会費規定) | ■本会会則第18条に基づき会費を次のように定める。 1.会費の額はJWA維持会員登録費2,000円と本会の定めた団体会費及び傷害保険料を含めて次の通りとする。| (1)入会金 | | 無料 | | (2)個人会員(A) | 年額 | 3,000円 | | (3)個人会員(B) | 年額 | 5,000円(JWA登録費含む) | | (4)賛助会員 | 年額 | 10,000円 | | (5)家族会員 | 年額 | 2,000円 | | (6)名誉会員 | 年会費は免除する |
継続1回以上の会員は満80歳になる年度から名誉会員となる。
2. 年度の途中で入会する場合は、次の通り扱う。入会の月より残り月数×300円の金額を会費とする。
3.
年度の途中で退会する場合は返金しない。 |
■(会員名札の交付について) | 1. 新規入会者には無料で会員名札を交付する。 2. 紛失又は破損した場合は、200円の実費負担で再交付する。 |
■(事前申込の取消について) | 3日前までの取消については、費用全額を返戻する。これ以降については返戻しない。 但し、宿泊を伴う例会等についてはその都度定める。 |
■(個人情報について) | ■入会申込み等に記入された個人情報はウオ−キング関連以外は使用しないものとする。 |
■(職制と分掌について) | ■本会の事務及び業務を処理するために事務局と幹事会を置くことができる。 事務局と幹事会の運営にあたり次の職制と文章を定める。
(1)
会長は事務局長及び幹事長を副会長・理事の中から委嘱する。
@ 事務局の業務 会計事務、総会事務、会員の管理(受入・異動・登録・名簿作成等)事務、会報の編集・ 発行事務、会議記録、渉外、広報活動、庶務等に関する事務、等。 A
幹事会の業務 歩行計画及び実行、歩行役員の分担、歩行記録、歩行指導及び保険安全指導、歩行研修、歩行支援活動・関連事務部門への連絡及び支援、等
(2)
会長は、理事・評議員の中から事務局・部会の担当業務を委嘱することが出来る。 |