高知市ウオーキング協会は歩くことが好きな人ならばどなたでも入会できます。

第 1 章    総   則 
(名 称)
第1条 本会は、高知市ウオ−キング協会高知歩こう会(以下「本会」という)と称する。
(目 的)
第2条 本会は、(社)日本ウオ−キング協会(以下「JWA」という)・高知県ウオ−キング協会(以下「KWA」という)に加盟し、原則として高知市にウオ−キングを普及推進するとともに、自然を愛し、自然に親しみ、健康と心身の涵養を図り、明るい社会の発展に寄与することを目的とする。
(所在地)
第3条 本会の事務所は、高知市南宝永町4番2号 高知プリンスホテル内に置く。
(事 業)
第4条 本会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ウオ−キングの実践及び育成に関する事業
(2) ウオ−キング実践団体間の交流と親睦を図る事業
(3) その他ウオ−キングの普及推進に必要な事業
(会 員)
第5条 本会は、次の各号で定める会員をもって構成する。
(1) 団体会員 ウオ−キングを推進する地域団体、グル−プ等
(2) 個人会員 ウオ−キングの実践と普及に関心を有する個人
(3) 賛助会員 本会の目的に賛同する団体・個人及び法人
(4) 家族会員 個人会員及び賛助会員の家族
(入会手続)
第6条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に会費を添えて本会事務局に提出するものとする。   なお、JWAの個人維持会員登録を希望する会員は、本会の会費の他にJWAの個人維持会員年会費を同時に納入して、JWAの個人維持会員になることができる。
(会員の特典)
第7条 会員には会員証等が発行され、本会より必要な情報等が与えられる。
2会員は、全国の各種行事に参加することができるとともに、JWAからリ−ダ−派遣による研修会・講習会の開催及びJWAからの全国表彰の機会が与えられる。
3. JWAの加盟団体会員の特典として定められた個人維持会員会費を本会を通してJWAに納入した会員は、JWAの個人維持会員として認定され、JWAが発行する「Walking Life」の郵送を受けるとともに、JWAの年間完歩表彰及び歩行距離認定の対象となる等の特典が与えられる。

 

第 2 章    役       員  
(役 員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1)   会長            1名
(2)   副会長           若干名
(3)   理事・評議員       若干名(会長及び副会長を含む)
(4)   事務局長         1名(理事を兼任する)
(5)   幹事            若干名
(6)   監事            3名以内
(役員の任務)
第9条 役員の任務は、次の通りとする。
(1)会長        本会を代表し、会務を総理する。

(2)副会長       会長を補佐し、会長に事故ある時は、これを代行する。

(3)理事・評議員   理事会及び評議員を構成し、総会で委任された事項及び、
本会の運営に必要な事項を審議する とともに事業を遂行する。

(4) 事務局長      会長の意を受けて、本会の事務を処理する。

(5)幹事         会長の意を受けて、本会の事務を処理し事業を行う。

(6)監事         毎事業年度の会計を監査し、総会に報告する。
(役員の選任)
第10条 役員は、会員の中から理事会で推挙し、総会の承認を得るものとする。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の報酬)
第12条 役員の報酬は支給しない。

(名誉役員等)

第13条 本会に名誉会長及び顧問等を置くことが出来る。


第 3 章    会           議 
(会 議)
第14条 会議は総会及び理事会等とする。
(総 会)
第15条 総会は、年1回開催し、事業報告・決算報告・事業計画・予算計画及び役員の承認、その他本会の大綱を審議し、決定等を行う。尚、特別の事由があるときは臨時総会を開くことができる。
2. 総会は、団体会員及び個人会員で組織し、会長がこれを招集する。
3. 総会は、総会日の30日以前に全会員に通知を行った後、総会当日の出席者によって成立する。
4. 会議の議長は会長がこれにあたる。
(理事会)
第16条 理事会は、本会の運営に必要な事項を審議し決定等を行う。
2. 理事会は、会長が適宜これを招集する。


 第4 章    会          計
(会 計)
第17条 本会の運営に必要な経費は、会費・補助金・寄付金・事業に伴う収入等によって支弁する。
(会 費)
第18条 会費の額は別に定める。
(会計年度)
第19条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終る。
(監 査)
第20条 会長は、監事による会計の監査を受けなければならない。

 

 第5章    雑         則
(施行細則)
第21条 この会則の施行について必要な事項は、理事会において別に定める。
(会則の改正)
第22条 この会則の改正は、理事会の議をたて総会出席者の過半数の賛成をもって改正することができる。

 

付            則
第23条
平成16年 4月 1日   制定
平成18年 2月 1日   KWA設立につき一部改正 
平成20年 4月 1日   高知市ウオ−キング協会設立移行につき一部改正
内    規
(会費規定)
本会会則第18条に基づき会費を次のように定める。
1.会費の額はJWA維持会員登録費2,000円と本会の定めた団体会費及び傷害保険料を含めて次の通りとする。
(1)入会金   無料
(2)個人会員(A)  年額3,000円
(3)個人会員(B)     年額5,000円(JWA登録費含む)
(4)賛助会員        年額10,000円
(5)家族会員       年額2,000円
(6)名誉会員        年会費は免除する

継続1回以上の会員は満80歳になる年度から名誉会員となる。

2. 年度の途中で入会する場合は、次の通り扱う。入会の月より残り月数×300円の金額を会費とする。

3. 年度の途中で退会する場合は返金しない。
(会員名札の交付について)
1. 新規入会者には無料で会員名札を交付する。
2. 紛失又は破損した場合は、200円の実費負担で再交付する。
(事前申込の取消について)
3日前までの取消については、費用全額を返戻する。これ以降については返戻しない。
 但し、宿泊を伴う例会等についてはその都度定める。
(個人情報について)
入会申込み等に記入された個人情報はウオ−キング関連以外は使用しないものとする。
(職制と分掌について)
本会の事務及び業務を処理するために事務局と幹事会を置くことができる。
事務局と幹事会の運営にあたり次の職制と文章を定める。

(1) 会長は事務局長及び幹事長を副会長・理事の中から委嘱する。

@ 事務局の業務  
会計事務、総会事務、会員の管理(受入・異動・登録・名簿作成等)事務、会報の編集・
発行事務、会議記録、渉外、広報活動、庶務等に関する事務、等。
A 幹事会の業務
歩行計画及び実行、歩行役員の分担、歩行記録、歩行指導及び保険安全指導、歩行研修、歩行支援活動・関連事務部門への連絡及び支援、等

(2) 会長は、理事・評議員の中から事務局・部会の担当業務を委嘱することが出来る。

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